北海道軟式野球連盟苫小牧支部規約
(名称及び事務所)
第1条
当支部は北海道軟式野球連盟(以下「道軟連」という。)苫小牧支部(以下「支部」という。)と称し事務所を苫小牧市内に置く。
(目的)
第2条
支部は道軟連の事業計画に基づき支部行事の円滑な運営とアマチュア野球の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
支部は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)野球大会の主催、後援及び協賛。
(2)アマチュア野球の普及発展並びに技術向上に関する指導研究。
(3)その他当支部の目的達成に必要な事項。
(会員)
第4条
会員は支部の目的、事業に賛同する個人(以下「個人会員」という。)、チーム会員(以下「チーム」という。)、第36条に規定する審判部会及び協賛会員とする。ただし、財団法人日本体育協会の制定するスポーツ憲章及び全日本軟式野球連盟(以下「全軟連」という。)の競技者規定を遵守する者は積極的に会員として認める。
2 チームは一般チーム、少年チームとしチームの構成員(以下「構成員」という。)は男女を問わない。
3 その他、スポーツ少年団に登録されている団体、選手及び少年チームで硬式ボールを使用している団体に登録されている選手又は学生生徒で道軟連以外の組織に登録している者については道軟連の定めによる。
(資格)
第5条
会員は次に掲げることにより支部の会員資格を得る。
(1)個人会員は、支部の定める会費を納入したもの。
(2)チームは第7条1項に規定する資格を満たしたもので、支部登録になったもの。
(3)審判部会は、支部の定める会費を納入したもの。
(4)協賛会員は、支部の事業に対し協賛、広告を申し出ることにより会員となる。
(組織)
第6条
支部区域は、道軟連規約細則別表1に定める市町村により組織する会員をもって構成する。
(加盟)
第7条
チームは支部の定める登録申込書に会費を添え申請し、支部の資格審査を経て、道軟連の定める手続により登録することによって会員となることができる。
2 チーム及び構成員の登録支部の選択、登録事項の変更、他支部への移籍等に関しては道軟連の定めによる。ただし国民体育大会に出場するチームに関しては、全軟連の定めによる。
(会費)
第8条
支部の会費は、別に定める。
(脱退)
第9条
会員は次の各号の一つに該当するときは、その資格を失う。
(1)第4条及び第5条に定める要件を具備しなくなって、支部が不適格と認めたとき。
(2)みずから脱退の意思を表明したとき。
(3)支部より除名の処置がとられたとき。
(役員)
第10条
支部に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 2名
(5)理事 若干名
(6)監事 2名
(役員の選出)
第11条
支部長、副支部長、理事、監事は、会員の中から総会で選出する。
2 支部長、副支部長、理事、監事は審判部及び構成員であってはならない。ただし、個人会員の資格を有しているものについては、この限りではない。
(役員の職務)
第12条
支部長は、支部を代表し統括する。
第13条
副支部長は、支部長を補佐し支部を統括し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
第14条
理事は理事会を構成し、会務を執行する。
第15条
理事長、副理事長は、理事の互選により選出する。
第16条
理事長は理事会を代表し、会務を処理する。
2 理事長は支部長、副支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
第17条
副理事長は、理事長を補佐し会務を執行し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
第18条
理事は会務を執行する。
第19条
監事は支部の会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第20条
役員の任期は2年間とし、欠員が生じた場合後任者については理事会で協議決定し支部長が委嘱する。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問)
第21条
当支部に顧問を置ことができる。顧問は総会の推挙により支部長が委嘱する。
2 顧問は支部長の諮問に応じ意見を答申する。
(会議)
第22条
支部の会議は総会、役員会、理事会とする。
(総会)
第23条
総会は支部の最高議決機関とし会計年度当初に年1回開催する。ただし、支部長が必要と認めたとき又は会員の3分の2以上の請求があったときは臨時に開催しなければならない。
2 総会は会員及び役員で構成し総会出席者より互選により議長を選出する。
3 総会は会員の半数以上の出席がなければ開会できない。
第24条
総会は次に掲げる事項を審議する。
(1)収支予算及び収支決算に関する事項。
(2)事業計画及び事業報告に関する事項。
(3)支部規約の改廃に関する事項
(4)その他、支部の事業遂行上必要と認められる事項。
第25条
総会の議事は会員出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第26条
総会は、議事録を作成し出席者代表1名の署名捺印のうえ5年間保存しなければならない。
2 議事録署名人は、総会出席者から議長が指名する。
(役員会)
第27条
役員会は第10条の役員をもって構成し支部長が招集する。
2 役員会は役員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。ただし同一議事について再度召集したときはこの限りではない。
3 役員会の議長は支部長が務める。
第28条
役員会は緊急を要する(第24条第1項第1号から第4号の規定する。)事項を執行するため、総会にはかるいとまがない時には、これを審議し執行することができる。この場合は、次の総会に報告し承認を得なければならない。
第29条 役員会の議事は出席役員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
(理事会)
第30条 理事会は必要に応じ理事長が招集する。
2 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。ただし同一議事について再度召集したときはこの限りではない。
3 理事会の議長は理事長が務める。
第31条 理事会は次に掲げる事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)その他、支部の事業遂行上必要と認められる事項。
第32条 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
2 理事会には、支部長、副支部長も出席し、必要に応じ発言することができる。
(会計)
第33条
支部の経費は次に掲げるもので支弁する。
(1)会費
(2)大会参加料
(3)助成金
(4)その他の収入
第34条
支部の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第35条 会計年度の終わりに余剰分があるときは、翌会計年度に繰越をする。
(審判部会)
第36条
支部に審判部会(以下審判部という。)を設置する。
2 審判部は、道軟連の公認審判員の資格を取得し、道軟連に登録したもの(以下「審判員」という。)及び、公認審判員の資格を取得し道軟連に登録することを目的とする個人会員(以下「準審判員」という。)により組織する。
3 審判部に部長及び副部長を置く。
4 部長及び副部長は審判員及び準審判員の互選により選出し理事会が承認し、支部長が委嘱する。
第37条
審判部は、第2条の目的を達成するため、第3条に定める支部の事業に参加する。
第38条
運営に必要な事項は審判部で定める。
(委員会の設置)
第39条
事業遂行のため理事会が必要と認めた場合、委員会を設置し委員会は諮問に応じ、調査、審議、運営する。
第40条
委員会の委員は理事会が選任し、理事長が委嘱する。
第41条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員会は委員長が招集し議長となる。ただし第1回の委員会は理事長が招集する。
(部の設置)
第42条
支部の事業を円滑に遂行するために、理事会は必要に応じ「部」を設置する。
2 部に、部長及び副部長を置く。
3 部員の選任は理事長、副理事長が決定する。
(規律)
第43条
会員は常に品位と名誉を重んじ競技者の模範となれるよう行動しなければならない。
(表彰)
第44条
支部は、支部の軟式野球界に功績のあった団体、個人、チームに対して表彰することができる。
(補則)
第45条
この規約の施行について、必要なことは別に定める。
この規約は昭和58年4月8日から施行する。
この規約の改正は平成9年4月4日から施行する。
この規約の改正は平成18年4月8日から施行する。
この規約の改正は平成20年4月5日から施行する。
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